家伝薬
について明確な定義はなされていませんがこのように文字として残っています。これは今から200年以上まえに書かれた古文書です。
日本の医薬品の規格基準は薬事法のもと”日本薬局方”で規定されその歴史は1886年(明治19年)からはじまります。薬事法、現在は薬機法、薬を取り締まる規則は江戸時代も存在し、近代日本が始まる明治時代に入ってからは次々に公布されます。
残念なことに家伝薬という言葉が衰退してしまった理由の一つに、江戸~戦前までの頃に”権威つけた偽薬”や”違法販売”が多かったということの裏返しでもあります。
1722年(享保7年):和薬種改会所(わやくしゅあらためかいしょ)
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1870年(明治3年):売薬規制法
1873年(明治6年):薬剤取締法
1877年(明治10年):毒劇物取締法
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1914年(大正14年):医薬品の広告規制
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1960年(昭和35年):薬事法施行
1980年(昭和55年):GMP省令(製造と品質の管理基準)公布
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2014年(平成26年):薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
・は省略
法改正の度にインチキは排除淘汰されました。
このように列記することで今でも残る”家伝薬”は歴史が証明する本物の中の本物、と言っても過言ではありません。
※家伝薬:代々家に伝わる妙薬。
追記:5/12(金)鹿児島県庁にて公演予定 「鹿児島のくすり」
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